What should be included in the referendum question?
Japan
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Act ConcerningCitizens’ Review of Supreme Court Justices
(Promulgated1947; last amended 2011)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO136.html
Article 14 (投票用紙の様式)
(1) 投票用紙には、審査に付される裁判官の氏名を、中央選挙管理会がくじで定めた順序により、印刷しなければならない。
(2) 投票用紙には、審査に付される各裁判官に対する?の記号を記載する欄を設けなければならない。
Law on Parliament
(Promulgated1947; last amended 2012)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO079.html
Article 68.5
(1) 憲法改正原案について国会において最後の可決があつた場合には、その可決をもつて、国会が日本国憲法第九十六条第一項 に定める日本国憲法 の改正(以下「憲法改正」という。)の発議をし、国民に提案したものとする。この場合において、両議院の議長は、憲法改正の発議をした旨及び発議に係る憲法改正案を官報に公示する。
Article 102.11
(1) 憲法改正の発議があつたときは、当該発議に係る憲法改正案の国民に対する広報に関する事務を行うため、国会に、各議院においてその議員の中から選任された同数の委員で組織する国民投票広報協議会を設ける。
Act ConcerningProcedures to Revise the Constitution
(Promulgated2007; last amended 2007)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19HO051.html
Article 11
国民投票広報協議会(以下この節において「協議会」という。)については、国会法 に定めるもののほか、この節の定めるところによる。
Article 14
(1) 協議会は、次に掲げる事務を行う。
- 国会の発議に係る日本国憲法の改正案(以下「憲法改正案」という。)及びその要旨並びに憲法改正案に係る新旧対照表その他参考となるべき事項に関する分かりやすい説明並びに憲法改正案を発議するに当たって出された賛成意見及び反対意見を掲載した国民投票公報の原稿の作成
- 第六十五条の憲法改正案の要旨の作成
(2)協議会が、前項第一号、第二号及び第四号の事務を行うに当たっては、憲法改正案及びその要旨並びに憲法改正案に係る新旧対照表その他参考となるべき事項に関する分かりやすい説明に関する記載等については客観的かつ中立的に行うとともに、憲法改正案に対する賛成意見及び反対意見の記載等については公正かつ平等に扱うものとする。
Article 18
(1) 協議会は、第十四条第一項第一号の国民投票公報の原稿を作成したときは、これを国民投票の期日前三十日までに中央選挙管理会に送付しなければならない。
(2) 中央選挙管理会は、前項の国民投票公報の原稿の送付があったときは、速やかに、その写しを都道府県の選挙管理委員会に送付しなければならない。
(3) 都道府県の選挙管理委員会は、前項の国民投票公報の原稿の写しの送付があったときは、速やかに、国民投票公報を印刷しなければならない。この場合においては、当該写しを原文のまま印刷しなければならない。
Article 56
(2) 投票用紙には、賛成の文字及び反対の文字を印刷しなければならない。
(3) 投票用紙は、別記様式(第六十一条第一項、第二項及び第四項並びに第六十二条の規定による投票の場合にあっては、政令で定める様式)に準じて調製しなければならない。
Article 65
(1) 市町村の選挙管理委員会は、国民投票の当日、投票所内の投票の記載をする場所その他適当な箇所に憲法改正案及びその要旨の掲示をしなければならない。ただし、憲法改正案及びその要旨の掲示が著しく困難である場合においては、当該投票所における国民投票公報の備付けをもって当該掲示に代えることができる。